さてこのブログでは「せどりとは何か?」「せどりで利益を上げるにはどうしたらよいか?」
といった内容をメインのテーマにして、運営しておりますが、
今日は少し話題を変えて、「せどりで稼いだ後の話」「せどりで利益が上げられるようになった場合の話」についてお届けしてみようと思います。
目次
せどりに確定申告は必要か?
せどりはビジネスです。ビジネスで利益をあげたら、税金を納めなくてはなりません。そのため、「確定申告」というものをする必要があります。
「どのくらい稼いだら確定申告は必要なの?」
「とはいっても、私の場合、副業で、ほんの小遣い稼ぎだし・・・。」
そんな風に思われた方もいらっしゃると思います。
それでは、具体的にはどのような人が、「確定申告」をする必要があるのでしょうか?
まず大前提として、 日本では法律上、どのような形であれ「収入」を得た場合には、
必ず「税金」がかかります。
つまり、税金のかからない収入というものは、原則的にはありえないという事です。
ただ、税金には「控除」というものがあり、
例えば、所得税の場合について考えてみると、サラリーマンの方ならば、「基礎控除38万円プラス給与所得控除 65万円」の合計103万円が控除の対象となります。
つまり収入が103万円以下ならば、 所得税は払わなくてよいという事になります。
※所得税の他に、住民税というものもかかってきます。この住民税も住む場所によって、上限が若干変わってきますが、収入が98万円以下ならば、全額が控除の対象となり、税金はかかりません。
サラリーマンが副業としてせどりを行った場合に確定申告が必要になるのはいくらからか?
さてそれでは、もう少し踏み込んで、いくつかのケースで、それぞれいくら稼いだら確定申告が必要になるのかを調べてみましょう。
まずはサラリーマンが副業としてせどりを行った場合です。
このケースでは、年間のせどりの利益が20万円を超えた場合、確定申告をすることが必要になります。
ここで少し注意が必要なのは、 せどりの「売上」が20万円を超えた場合ではなく、あくまで利益(所得)が20万円を超えた場合です。
例えば、私が amazon で、年間30万円の売上を上げたとします。
そこから amazon に手数料を引かれ、自分の口座に入金された金額は20万円でした。
この時、 amazon 手数料は、「経費」となり、その金額を売上から差し引くことができます。
それ以外にも私は、仕入れの際の交通費として、年間1万円を使ったとしましょう。
これも経費です。さらに、商品を発送するには、送料がかかります。この金額も私は経費として、売上から差し引くことができます。
他にも、納品書をプリンターで印刷したら、プリンターのインク代や、用紙代も経費になります。
そして忘れてはいけないのが、「仕入れ代金」です。当然仕入代金も全額経費となります。
最終的に私が年間30万円の売り上げから、経費を差し引いた額を計算したら、10万円でした。
この場合、 私の所得は、20万円以下となり、確定申告をする必要がないという結果になるわけです。
これらをしっかりと残していないと、私の所得が20万円以下だったということを証明することができません。
つまりせどりをする以上、経費となるものは、全てレシートなどの形で、証拠として取っておかなくてはならないのです。 仕入れをした際のレシートなど、絶対に捨ててはいけません。
まだ利益があまり上がらないうちから、しっかりと肝に銘じ、全てを残しておく習慣をつけておかねばなりません。
最初が肝心です。後々この習慣が、自分自身の身を守ってくれることになるのです。
個人事業主として、せどりを行う場合はいくら稼いだら確定申告をすべきか?
サラリーマンの副業としてではなく、本業(個人事業主・自営業者)として、せどりを行うという場合には、
せどりの所得(売上-経費)が、38万円を超えたら、確定申告をする必要があります。
この38万円という数字は、基礎控除の金額です。この額を超えると税金を納める必要が生じるわけです。
ここで「おやっ?」と思った方もいるかもしれませんね。
「サラリーマンが給料として、収入を得た場合には、年間103万円までは、税金を納めなくて良いのに、自営業者の場合は、年間38万円を超えたら税金を納めなくてはいけないの?」
なんだかちょっと不公平な気がしますね。 これから先、多くの人が独立起業し、個人で活躍する時代になってくると思います。
これは私の個人的な感想ですが、全ての富が大企業に独占された社会よりも、中小企業や自営業者が多く存在して、活躍する社会の方が、 のびのびと風通しの良い 、生きやすい世の中になると思います。
そんな時代へのアシストとして、是非、自営業者、個人で起業を目指す人への税の優遇というものを、政治家の方にはお願いしたいと思います。
青色申告と白色申告
サラリーマンならば65万円の給与所得控除が受けられますが、自営業者にはそのようなものはないのでしょうか?
実はあります。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告の方法があり、
先ほど挙げた、年間38万円以上の所得で、税金がかかってくるのは、「白色申告」をした場合です。
ではもう一つの申告方法である「青色申告」をした場合には、どうなるのでしょうか?
青色申告で、複式簿記という方法で帳簿をつけた場合、給与所得と同額の65万円の控除を受けることができます。
帳簿のつけ方が、複式ではなく、簡易簿記であった場合は、受けられる控除は10万円となります。
この複式簿記というのが、かなり複雑で、青色申告用のソフトを使用するなどしないと、いきなり経理をやったことがない人には、ちょっと難しいのが現実です。
また青色申告をするためには、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
また当初白色申告をしていたけれど、途中から青色申告にしたいと言った場合には、 青色申告をしたい年の3月15日までに、上記書類を提出しなければなりません。
私の場合~青色申告
さて、私の場合はどうしているかというと、青色申告を行なっています。
複式簿記という方法は、最初は少し慣れるのに苦労をしましたが、今は良いソフトが多く、レシートの金額を打ち込めば、自動的に複式で簿記をしてくれるものがほとんどなので、
一度要領を掴んでしまえば、 税理士さんに頼まなくてもなんとか一人で出来るようになりました。
(もちろん大きく稼いで、税理士さんを雇う余裕があるという方は絶対にお願いした方がお得です。)
青色申告のメリット
では青色申告のメリットについて少し考えてみましょう。
1.65万円の青色申告特別控除が受けられる。
やはりこれが一番のメリットでしょうか。65万円の控除は非常に大きいですね。
2.赤字の場合、3年間の繰越が可能
せどりをやっていて、赤字申告をするということは、正直あまりないような気もしますが、それでも万が一のため3年間の赤字の繰越ができるというのは、大きなメリットです。
例えば前年度に200万円の赤字を出して、損失申告をしたとします。翌年500万円の黒字(所得)だった場合に、前年度の200万円の赤字を差し引いて、
翌年の課税所得は、300万円にすることができるのです。
白色申告ではこの、赤字の繰越はできません。
3.家族への給与を全額必要経費にできる
白色申告でも、 奥さん(配偶者)は86万円まで、他の親族は1人につき50万円まで、給与を必要経費にできますが、青色申告では、そのような金額の制限は特にありません。
4.30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
例えば20万円のパソコンを買った場合、これをその年の経費として全額計上できます。
白色申告で認められる額は10万円までです。
青色申告のデメリット
さて今度はデメリットについても見ていきましょう。
1.複式簿記が必要で、白色申告に比べると必要な作業が多い。
私は、せどりを始めた当初は白色申告をしていました。なので両方を比べてみて思うのですが、やはり青色申告の方が、手間がかかります。
いろいろと覚えなくてはならない注意点も多いです。
なので大変なことも多いのですが、ネットで分からないことを色々と調べながら、自分一人で申告書を完成させることも可能だと思います。
2.届出を忘れたら、1年待たなくてはいけない。
例えば今度の確定申告の際に、届出(所得税の青色申告承認申請書)を出していない人がいきなり青色申告をすることはできません。
そのため事前の準備が大切です。
まとめ
サラリーマンの方が副業でせどりを行う場合、年間で20万円以上の所得が出た場合には、確定申告が必要です。
自営業として、独立起業してせどりを行う場合には、年間で38万円以上の所得が出た場合に、確定申告が必要となります。
その際所得とは、せどりの売上から、仕入代金をはじめとする、すべての経費を差し引いた金額のことを言います。
申告の方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告は、白色申告に比べると、 作業が煩雑で労力がかかりますが、節税の効果は大きいものになるので、現在ある程度利益を上げている方や、
これから大きく利益を上げてやろうと、大いなるモチベーションを持っている方は、青色申告にした方がよいのではないかなという気がします。
次回は、「せどりの青色申告~その注意点」と題して、私が青色申告をする際に、つまずいた事や、わからなかった事などを書いてみようと思います。
以上、ゆうがお伝えいたしました。
こちらの記事につづきます。