[せどりで確定申告]届け出が必要な書類と記入方法(白色申告・青色申告の前に)

せどりで確定申告をする際に必要な届け出書類の書き方や提出期限などを、青色申告・
白色申告などケース別にまとめました。書類一つで、税金の支払い金額が
変わってくる事もありますので、自分には、どの書類の届け出が必要なのかを
しっかり把握して忘れずに提出しましょう。

こんばんは、ゆうです。
この記事を書いている今、現在の日付けは、2月28日。
明日から、3月ですね。ついこの間、今年が始まったと思ったらもう3月。
年々月日が経つのが早く感じます。

さて、確定申告の提出期限も迫って来ましたね。
みなさんご存知と思いますが、念のため、毎年3月15日です。

15日が土、日など祝日の場合は、明けの月曜日に締め切りがずれ込みますが、
今年の15日は水曜日なので、例年通り15日が〆切です。
確実に作業を終わらせましょう。

本日は、確定申告に必要な各種提出書類についてまとめてみましたので、
参考にして下さい。

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確定申告に必要な届け出書類一覧と書き方、提出期限

白色申告の場合

開業届

正式な名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
一般的に開業届(かいぎょうとどけ)と言われるものです。

事務所の新設・増設や移転・そして、事業をたたむ際にも提出します。
私は、2年半ほど前に引越しをした際にも、もう1度この届出書を書きました。
その場合は、届け出の区分を「事務所の移転」として提出します。

いつ提出すればいいの?

まずは、個人事業主として、企業する際に「開業届」として提出します。
提出の期限は、事業を始めてから1か月以内となっています。

「あれ?そんなの出さずに毎年白色申告していたけど?」という方も
いらっしゃるかもしれません。

白色申告の場合、最初は本当に少ない収入しかない所から、徐々に利益を上げて
確定申告の必要が出てくるレベルに達したという方も多いので、開業届を出さずに
確定申告をしている方もいる様です。

何を隠そう、私も開業届を出さずに毎年確定申告をしていました。
不勉強でした。非常に恥ずかしいです。)

個人で事業を行う場合、全員が届出すべき対象者との事ですので、気づいた時点で
提出しましょう。まだ出していない方は、今回の確定申告と同時に提出するのが
良いかもしれませんね。

開業届の書き方

こちらは、私が実際に提出した「開業届」です。
恥ずかしながら、白色申告していた時には、提出しておらず、
翌年から青色申告を始めたいという段階まで来て、続いて書く予定の
「所得税の青色申告承認申請書」と一緒に提出しました。

上の写真が実際に私が提出した書類です。
四角い枠で囲った部分に記入をしました。

「管轄の税務署名」
「日付」
「(納税地の所に)住所」
「氏名(印)」「生年月日」
「職業」
「屋号」
「開業を丸で囲む」
「開業した日付(私はその年の1月1日で提出しました。)」
「事業の概要」当初は、中古メディアが中心でした。

※今見ると、職業の項目を記載し忘れています!(しかし受理されておりました。)
ちゃんと記入した方が良いでしょう。

書類のダウンロード先(国税庁ホームページ)

書類は、管轄の税務署へ行かれて、直接もらう事も出来ます。
国税庁のホームページからダウンロードも出来ますので、
家でプリントアウトして、予め記入していくのも良いでしょう。

国税庁の個人事業の開業届出・廃業届出等手続のページから、
ダウンロードできます。

※届出にマイナンバーを記載する欄が新たに追加になりました。

青色申告の場合

「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」

青色申告をするためには、上記2通の届出書を提出する必要があります。

「開業届」は以前に提出してあればそれで大丈夫です。
提出していなかった場合は、「所得税の青色申告承認申請書」と
同時に提出すれば大丈夫です。

提出期限に注意

事業を開始した初年度から青色申告をしたい場合には、
開業日から、2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を
提出しなくてはなりません。

そして、白色申告をしていた方が、「次からは青色申告に挑戦してみよう。」
と考えた場合には、この届出書を3月15日までに提出しなくてはなりません。

例えば、今現在を2017年3月1日だとします。
昨年(2016年分)の確定申告を3月15日までに提出する必要がありますね。

まずこの分は、届出を昨年(2016年)の3月15日までに提出していなければ、
青色申告することは出来ません。

そして、今年(2017年)の売上を青色申告をしたい場合には、
今年の3月15日までに届け出る必要があります。

そうする事で、来年の3月15日が〆切の確定申告(つまり今年分)から、
青色申告をする事が出来るのです。

ですので、今年は白色だけど、次から青色申告にしたいという方は、
今回の確定申告(白色)を行う際に、上記2通の届出も一緒に提出して
きてしまいましょう。そうすれば、来年からは青色申告による控除特典などの
恩恵を受けられるようになります。

所得税の青色申告承認申請書の書き方

写真は、私が実際に提出したものです。
まず、四角の枠で囲った部分を記入しました。
こちらにはちゃんと「職業」は書いてありますね。
「本・CD・DVD等小売」で提出しました。

その後、新品せどりがメインとなり、販売するものも変化していったので、
この書き方だと、現在の状況を的確には表していません。
今なら「インターネット物販業」などと書くと思います。

そして、自分に当てはまるものを丸で囲って選択して行きます。
私は、65万円の青色申告特別控除を受けたかったので、

簿記方式には、「複式簿記」を、用意する帳簿は、「現金出納帳」「売掛帳」
「買掛帳」「経費帳」「固定資産税台帳」「預金出納帳」「勘定元帳」「仕訳帳」
を丸で囲って選択しました。
書類の入手先

国税庁の下記ページより入手(ダウンロード)出来ます。
最寄りの税務署でももらう事が出来ます。

所得税の青色申告承認申請手続

オプションで提出が必要なもの

青色申告で提出が必要なのは、基本的には、上記2通の届出ですが、
場合によっては、一緒に届け出ておいた方が良いものもあります。

それらを上げて行きたいと思います。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

これは、アルバイトや従業員を雇う際に必要なものです。
私の場合は、うちのカミさんに従業員という形で働いてもらう事に
なったので、これも一緒に提出が必要でした。

書類ダウンロード先

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁のホームページ)

※現在は、記載に個人番号(マイナンバー)の欄が追加になっています。

青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)書

従業員が自分の家族なので、「青色事業専従者給与」の届出も出して、
支払った給与を経費として認めてもらえるように手続きしました。給料は、実際にはそこまで払えませんが、想定できる最大の金額に
しておきました。提出期限が同じく3月15日なので、これも併せて提出しましょう。
書類のダウンロード先

国税庁の下記ページよりダウンロードできます。

青色事業専従者給与に関する届出手続

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これを提出すると、源泉徴収した税金を毎月ではなく、半年に1回納めればよくなります。
私がカミさんに給与を支払う際に、予めその給与の中から、所得税分を徴収し、
預かった状態で支払をするという決まりがあります。

預かった税金は、この書類を提出してあれば、半年に1回(年2回)まとめて、
納税すれば良いので、手間が省けて助かります。
(1~6月分は、7月10日。7月~12月分は翌年1月20日が期日となります。)

これを出していないと、給与を支払った月の翌月10日までに、
毎月納税しなくてはなりません。

書類の入手先(国税庁)

国税庁のこちらのページからダウンロードできます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

私の場合は、仕入れの点数が多く、単品での管理が難しかったので、
棚卸の方法を総平均法で行っています。

せどりの棚卸(たなおろし)の方法(私が使用している総平均法)、やり方をまとめてみました。棚卸は1年に1回なので、私も毎回やり方を思い出しながら行っています。ですので今回は、自分自身のメモ(忘備録)という意味も含めた記事になっております。期末商品棚卸高を算出する手順を解説しています。
そのために、この様な書類が必要になります。
これは、開業の年ならば、3月15日までに出せば大丈夫ですが、
途中から棚卸のやり方を変更したい場合には、

前年の12月31日までに提出しなくてはなりません。
もちろん31日は税務署も休みになっていると思いますので、
年内の営業日中に提出しておいた方がよいでしょう。

書類ダウンロード先(国税庁)

所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続(国税庁ホームページ)
以上、確定申告(青色申告)を開始する際に、私が提出した届出書に
ついて、説明してみました。
なんだか、小難しい書類ばかりですが、記入する項目は意外と少ないですし
落ち着いて丁寧にやれば大丈夫です。

自分に必要な書類をチェックして、しっかりと税務署に提出しておきましょう。

それでは、本日はこの辺りで。以上、ゆうがお届けしました。

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